2025年04月16日
(1)苦情の受付
苦情は面接,電話,書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお,第三者委員にQRコードから直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。苦情解決責任者は、報告を受けた苦情について第三者委員に報告(苦情申出人が第三者委員への報告を希望した場合に限ります)いたします。第三者委員は内容を確認し,苦情申出人に対して,報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は,苦情申出人と誠意をもって話し合い,解決に努めます。その際,苦情申出人または苦情解決責任者は,第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお,第三者委員の立ち会いによる話し合いは,次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整,助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)「宮崎県運営適正化委員会」の紹介
当事業団で解決できない苦情は,宮崎県社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正化委員会(電話:0985-60-0822)に申し立てることができます。
詳細は、「苦情申出窓口」の設置についてをご確認ください。